【法定指導④】随伴用自動車の表示等 (1)随伴用自動車の表示随伴用自動車について、自動車運転代行業者の名称または記号、認定を行った都道府県公安委員会の名称及び認定番号、「代行」「随伴用自動車」の表示を、「ペンキ」「カッティングシート」「切り文字シール」「マーキングフィルム」「ステッカー」等により、自動車の両側面に表示すること