【法定指導①】料金収受
(1)運転代行の料金運転代行業は、営業所に掲示した料金表に示された料金及び具体的な算出方法が定かでない料金については収受できません。当社は、「最初の3kmまで1,800円、以降1kmにつき300円加算」し、随伴車に搭載されている代行メーターを使用して走行距離を計測し、料金を算出しています。
(1)運転代行の料金運転代行業は、営業所に掲示した料金表に示された料金及び具体的な算出方法が定かでない料金については収受できません。当社は、「最初の3kmまで1,800円、以降1kmにつき300円加算」し、随伴車に搭載されている代行メーターを使用して走行距離を計測し、料金を算出しています。
ここでは、標準自動車運転代行業約款(平成14年5月24日国土交通省告示第455号、最終改正平成28年4月15日国土交通省告示第674号、施行平成28年10月1日)の全文を掲載しています。当社は、この約款を援用していますので、内容について十分に理解しておきましょう。適用範囲第1条 当
運転代行役務を提供しようとするとき、役務提供の条件について説明し、その説明に従って役務を提供しなければなりません。 説明方法は書面を提示した上で、口頭によって行うことが必要です。当社は、携行品に説明用カード類がありますので、必ず説明します。また、当社が発行する従事者証明書(社員証)を提示することも
(1)随伴用自動車の表示随伴用自動車について、自動車運転代行業者の名称または記号、認定を行った都道府県公安委員会の名称及び認定番号、「代行」「随伴用自動車」の表示を、「ペンキ」「カッティングシート」「切り文字シール」「マーキングフィルム」「ステッカー」等により、自動車の両側面に表示すること
道路運送法によって、運転代行業者はタクシー(旅客運送事業者)ではないため、いわゆる「白タク行為」をすることを禁止されています(法第4条第1項)。すなわち、随伴用自動車にお客様を乗せることは一切できません。違反すると罰則3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられます。特に、①お迎え場所