法定指導編

【法定指導⑤】白タク行為等の禁止

道路運送法によって、運転代行業者はタクシー(旅客運送事業者)ではないため、いわゆる「白タク行為」をすることを禁止されています(法第4条第1項)。すなわち、随伴用自動車にお客様を乗せることは一切できません。違反すると罰則3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられます。

特に、①お迎え場所から運転代行自動車(顧客車)が駐車している場所までにお客様を随伴用自動車に乗せること(いわゆるAB間輸送)、②運転代行自動車の自動車検査証(車検証)に記載されている乗車定員を超える人員を随伴用自動車に乗せることは、やってしまいがちな例ですが、絶対にしてはいけません。また②のケースの場合、運転代行自動車に乗車定員を超えて無理やり乗車することもあってはなりません(道路交通法第57条、普通車の場合違反点数1点と反則金6,000円)。

「常連だから」「お客様を信用しているから」等と思わずに絶対にお断りしてください

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