(1)随伴用自動車の表示
随伴用自動車について、自動車運転代行業者の名称または記号、認定を行った都道府県公安委員会の名称及び認定番号、「代行」「随伴用自動車」の表示を、「ペンキ」「カッティングシート」「切り文字シール」「マーキングフィルム」「ステッカー」等により、自動車の両側面に表示することが規定されており、ガムテープ等による貼り付けや、マグネット板(接着したものを含む)による表示は認められません。各文字の大きさは原則として同じとし、縦横それぞれ5cm以上が目安となり、公衆及び利用者に見やすいように表示します。

(2)代行運転自動車標識(代行マーク)
運転代行自動車(顧客車)を運転する場合は、車の前後に代行運転自動車標識(代行マーク)を地上40cm~120cmの間に表示しなければなりません。但し、運転代行自動車の車体の材質または状態その他の事情に照らして、代行運転自動車標識を付けることが困難または不適当であると認められるときは、代行運転自動車標識を運転代行自動車の前面の見やすい箇所(ダッシュボード上)に掲示することをもってこれに代えることができます。当社では、携行品に代行運転自動車標識がありますので、必ず表示します。
